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日本EC協会ご入会案内

お申し込みフロー

会員規約をご確認の上、申込フォームにお進みください。お申し込み受付後、当協会スタッフよりご連絡させていただきます。

費用

100,000円

入会金

月額会費

法人規模 EC事業者 EC支援事業者
年商1億以下の企業 9,800円
年商1‐10億の企業 19,800円
年商11-30億の企業 29,800円 すべての企業
 49,800 円
年商31-100億の企業 39,800円
年商100億以上の企業 49,800円

※Platinum Member、Executive Member に関しては事務局までお問い合わせ下さい。 

「一般社団法人日本 EC 協会」会員規約

第1条(名称) 
本会は、一般社団法人日本 EC 協会(以下「当法人」という。)と称する。 

第2条(目的・事業) 
当法人は、日本の消費者を守り、EC 業界の健全な発展に寄与することを目的とし、その 目的に資するため、次の事業を行う。 
1 日本の EC 業界の調査及び研究 
2 日本の EC 業界の発展のための研修会の開催 
3 消費者から EC 業界への相談受付業務 
4 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

 第3条(種別)
当法人の会員は、次の3種とする。尚、全て会員は一般社団法人の社員には該当はせず、 本会員規約をもって会員募集を行う。
(1)Member この法人の目的に賛同し、この法人の提供する情報・技術・ サービス等を利用するために入会した個人又は法人 
(2)EC 支援事業者 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を経済的に支援するこ とにより、事業を推進するため入会した個人、団体又は法人
(3)特別会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動に協力するために入会し た団体又は法人、又は精通する学識経験者、専門職、研究者、 実務経験者等の個人 

第4条(入会) 
当法人に Member、EC 支援事業者及び特別会員として入会しようとするものは、当法人 所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。尚、特別会員に関しては代 表理事、又は理事の推薦がある場合のみ、入会を認めるものとする。 

第5条(会員種別の変更)
会員の種別変更を希望する場合、それぞれ当法人所定の書式による申込みをおこない、理 事会の承認を得るものとする。 

第6条(入会金及び会費) 
会員は、当法人が定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.新たに入会した会員は、当法人より発行される会費請求書に基づき、入会金及び会費を 納入しなければならない。 
3. 新たに入会した会員は、入会金及び年会費納入後、第7条に定める会員の権利を得るも のとする。 
4. 当法人は、理事会の承認を得て臨時に特別会費を徴収することができる。
5. 前項の特別会費の総額、徴収の時期、その方法及びその他必要な事項は、理事会の決定 により定める。

 <Member> 
入会金 入会金 100,000 円 

年商 1 億以下の企業/月額会費 9,800 円 
年商 1-10 億の企業/月額会費 19,800 円 
年商 11-30 億/月額会費 29,800 円 
年商 31-100 億/月額会費 39,800 円 
年商 100 億以上/月額会費 49,800 円 

提供サービス・事業 行政対策、LP チェック、事業相談、財務相談、 ひよこの会無料、ひよこオンライン無料など 
※Platinum Member、Executive Member に関しては事務局までお問い合わせ下さい。 

<EC 支援事業者> 
入会金 入会金 100,000 円 
月額会費 月額会費 49,800 円 

提供サービス・事業 年間 1 回のセミナー出店、ひよこの会無料、 ひよこオンライン無料など 

<特別会員> 入会金 なし 月額会費 なし 

第7条(権利)
全ての会員は、上記の提供サービス・事業に参加できる。ただし、特別に費用を要する事 業及び行事については、参加費を求めることがある。 
2. 会員は登録内容に変更が生じた場合は、当法人指定の書式により速やかに変更届を届け 出なければならない。 

第8条(権利の停止)
第6条2項に記載の通り、会員は会費を指定日までに支払う義務を有するが、事務局より 通知する期日までに会費を支払わない会員は、第7条に定めた会員の権利を停止する。
 2.但し、停止された会員が未払い会費の全額を納入した場合は、直ちに会員としての権利 を復権させるものとする。

 第9条(退会)
全ての会員は、当法人所定の様式により届け出ることにより、いつでも退会することができる。ただし退会しようとする日の1か月以上前に当法人に対して、あらかじめ、退会の予 告をするものとする。
2.全ての会員は、前項の場合のほか、次に掲げる事由により退会する。
(1)正当な理由なく、会費を3ヵ月以上滞納したとき
(2)解散し、若しくは死亡し、又は失踪宣告を受けたとき 

第10条(再入会) 
第9条により退会したものが再び入会しようとするときは、第6条による手続きをとる。 但し、未納会費がある場合には、完納しなければならない。

 第11条(除名)
会員が本規約に違反したとき、当法人の名誉を毀損する行為があったとき、虚偽の申告及 び申請があったとき、その他除名すべき正当な事由があるときは、理事会は取扱いを審議の 上、除名をすることができる。また、会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨 を通知しなければならない。
 
第12条(拠出金品の不返還) 
既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。 

第13条(会議) 
当法人の会議は、必要に応じ理事会又は代表理事が招集して開催する。
 2. 会議においては、代表理事が議長となる。ただし、代表理事が欠席の場合は、あらかじ め代表理事が指名する者が議長となる。 

第14条(事務局)
会の円滑な運営に関して必要な調整を行うため、当法人に事務局を置く。

 第15条(オブザーバー) 
当法人は、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。 

第16条(秘密保持) 
当法人の会員及びオブザーバーは、当法人において知り得た活動内容又は他の会員及び オブザーバー(以下「開示者」という。)に関する一切の事項を開示者に無断で第三者に開 示又は漏洩等してはならない。 

第17条(反社会的勢力への対応)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員 に対して、直ちに会員資格を停止し除名することができるものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以 下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営を支配している、あるいは実質的に関与していると認められるとき。 (3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。 
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認め られるとき。 
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
(6) 自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又 は脅迫的言辞を用いたとき。 
2.当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合に は、何らの催告をすることなく、会員に対して、直ちに会員資格を停止し除名することがで きるものとする。 
(1) 暴力的な要求行為 
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
(4) 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を 妨害する行為 
(5) その他前各号に準ずる行為
 3.会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また反社会的勢力との間に社会的に非難され る関係を有していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを書面により 誓約するものとする。但し、自治体会員については、独自に暴排条例(あるいは宣言)を制 定・公表している場合は、これをもって表明しているものと捉え誓約書の提出を不要とする。
 4.当法人は、本条の規定により、会員の除名をした場合には、会員に損害が生じても当法 人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたと きは、会員はその損害を賠償するものとする。

 第18条(規定の変更)
本規程の変更は、理事会の決議による。 

第19条(その他) 
この規約に定めるもののほか、必要な事項については別途定める。 (附則) 1.この規約は、令和 4 年 10 月 1 日から施行する。

令和 4 年 10 月 1 日制定 

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